掲載日:2014.12.26

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

 平成26年12月26日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6443号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第99号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226h06443/20141226h064430000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141226/20141226h06443/20141226h064430002f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090415&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000121783
(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等について、適用対象となるマンション敷地売却事業の実施者に土地等を譲渡した場合における当該マンション敷地売却事業に係る認定買受計画に記載すべき事項及び確定申告書に添付すべき書類の細目等を定めることとする。(第13条の3、第21条の19関係)
(2)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、適用対象となる決議要除却認定マンションの敷地の用に供されている土地等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取得する場合等の確定申告書に添付すべき書類の細目等を定めることとする。(第17条の2、第22条の5関係)
(3)児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととする。(第23条の5の3関係)
(4)その他所要の規定の整備を行うこととする。
(5)この省令は、別段の定めがあるものを除き、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行することとする。(附則第1項関係)

                                                                  以上

  
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