掲載日:2014.12.26

財務省

財務省(税関)「関税法基本通達等の一部改正」を公表

 平成26年12月25日(木)、税関ホームページで「関税法基本通達等の一部改正について」が公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H26tsutatsu/H26tsutatsu1321/index.htm

 高圧ガスを封入した緩衝装置、自動車用エアバッグガス発生器又は消火器に係る輸入の通関の際における取扱いについて、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官から依頼通知を受けたことに伴い、関税法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第100号)の一部を改正し、平成27年1月1日から実施することとした、とのことです。
 以下の資料が公表されました。
(1)本文「関税法基本通達等の一部改正について(平成26年12月25日財関第1321号)」
(2)別紙「新旧対照表」

 なお、本件に関連して、税関ホームページで、「高圧ガスを封入した緩衝装置、自動車用エアバッグガス発生器又は消火器に係る輸入の通関の際における取扱いについて(平成26年財関第1320号)」も公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H26tsutatsu/H26t1320.pdf

                                                                  以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック