掲載日:2014.12.25
国税庁
国税庁「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」等を公表
平成26年12月24日(水)、国税庁ホームページで「「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」を掲載しました。」等が公表されました。
- 「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」を掲載しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm
国税庁の「適用額明細書に関するお知らせ」のサイトが更新され、「適用額明細書の記載の手引き(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」など、以下の資料が公表されました。
(1)単体法人用
○地方法人税法の公布に伴う区分番号の記載箇所変更一覧表
○平成26年10月1日以後開始事業年度に使用する区分番号一覧表
○適用額明細書の記載の手引(平成26年10月1日以後開始事業年度分)
(2)連結法人用
○地方法人税法の公布に伴う区分番号の記載箇所変更一覧表
○平成26年10月1日以後開始事業年度に使用する区分番号一覧表
○適用額明細書の記載の手引(平成26年10月1日以後開始事業年度分) - 「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/141212/index.htm
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」及び「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」の発効に伴い、法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について、所要の改正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/141212/pdf/261212.pdf - 源泉所得税の改正のあらまし(日アラブ首長国連邦租税条約)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日アラブ首長国連邦租税条約)」は、3ページのパンフレットで、その内容(見出し)は、次のとおりです。
(1)配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が減免されました。
(2)匿名組合契約に関する規定が設けられました。
(3)租税条約は、源泉所得税について、平成27年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0014720-22.pdf - 社会保障・税番号制度について「事前の情報提供分」に源泉所得税関係様式を追加しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm
社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以降に使用することとなる源泉所得税関係の様式(案)として、以下の様式が公表されました。
○平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
○平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
○平成28年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
○平成28年分公的年金等の扶養親族等申告書
○退職所得の受給に関する申告書
以上
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