掲載日:2014.12.16

財務省

財務省「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました

 平成26年12月12日付のインターネット版官報(号外 第277号)で「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第391号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00277/20141212g002770000f.html

(1)政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00277/20141212g002770002f.html
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の実施に伴い、アラブ首長国連邦の居住者が営む国際運輸業に係る所得についての非課税措置に関する規定を削除することと
し、平成27年1月1日から施行することとした、とのことです。

(2)外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00277/20141212g002770005f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090416&Mode=2
(政令の要綱)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000121126

                                                                  以上
 

  
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