掲載日:2014.12.01

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

 平成26年11月28日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6424号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第89号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20141128/20141128h06424/20141128h064240000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141128/20141128h06424/20141128h064240002f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090414&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000120659

 投資法人に係る課税の特例について、他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50以上を有していないこととする要件における他の法人から除かれる法人を定めること、その他所要の規定の整備を行い、平成26年12月1日から施行する、とのことです。

                                                                  以上

  
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