掲載日:2014.11.27

国税庁

国税庁「持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について(文書回答事例)」を公表

 平成26年11月25日(火)、国税庁ホームページで「持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/141112/index.htm

 照会者はエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社で、同社が平成26年6月1日に行った、資本関係のないイズミヤ株式会社を株式交換完全子法人とする株式交換において、一定の事実関係を前提とすれば、イズミヤ株式会社(株式交換完全子法人)の子法人事業とエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(株式交換完全親法人)の親法人事業とは、事業関連性要件を満たすものと解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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