掲載日:2014.11.26

国税庁

国税庁「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について(文書回答事例)」等を公表

 平成26年11月21日(金)・25日(火)、国税庁ホームページで「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について(文書回答事例)」等が公表されました。

  1. 既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について(文書回答事例)(11月21日公表)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141106/01.htm#a01
     照会者は、退職金制度として、社内退職金制度及び確定給付企業年金制度(老齢給付金は、年金のほか退職手当等とみなされる一時金として支給される)を有する企業で、海外勤務に伴い非居住者となったまま退職した社員が、退職時に支給を受けた社内退職金に係る選択課税の申告書を提出した後に、一時金の支給を受ける場合、当該一時金に係る所得税法第171条≪退職所得についての選択課税≫の適用に当たっては、社内退職金に係る選択課税の申告書を提出した日から5年以内に限り、更正の請求を行うことができるものと解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
  2. 太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について(文書回答事例)(11月25日公表)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141111/index.htm
     照会者は青色申告書を提出する個人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けた租税特別措置法第10条の2の2第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等に該当する太陽光発電設備を、事業者(認定を受けるための申請を行い、認定書類に事業者として記載されている)から取得し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき発電した電力の全てを電気事業者に売却(売電収入に係る所得の所得区分は事業所得に該当)する予定である場合、本件設備について租税特別措置法第10条の2の2第6項の即時償却の規定を適用することができるものと解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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