掲載日:2014.11.14

財務省

財務省「英国との租税条約を改正する議定書が発効」を公表

 平成26年11月13日(木)、財務省ホームページで「英国との租税条約を改正する議定書が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20141113uk.htm

 11月12日(水)、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」(平成25年12月17日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がロンドンで行われたことにより、本改正議定書は、本年12月12日に発効し、次のものについて適用されます、とのことです。

  1. 我が国については、
        イ 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
        ロ 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
  2. 英国については、
        イ 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に取得する所得
        ロ イが適用される場合を除くほか、所得税及び譲渡収益税に関しては、平成27年4月6日以後に開始する各賦課年度のもの
        ハ 法人税に関しては、平成27年4月1日以後に開始する各会計年度のもの

     

(所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書)
  ○和文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_a.pdf
  ○英文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_b.pdf
(所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書によって改正される条約に関する交換公文)
  ○和文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_c.pdf
  ○英文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_d.pdf

※同日、外務省ホームページでも「日・英租税条約改正議定書の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001447.html

                                                                  以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック