掲載日:2014.11.07
国税庁
国税庁「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」を公表
平成26年11月5日(水)、国税庁ホームページで「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/141030/141030.pdf
平成26年7月3日付課資3-8ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめた、とのことです。
「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の内容(目次)は、以下のとおりです。
第1「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
○措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係
37-6 (農業の用に供される資産の用途)
37-11の12(農地等が共有地である場合等の面積)
37-12 (航空機騒音障害区域内にある土地等の取得の日の判定)
37-13 (海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)
○その他の改正関係
第2「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
○震災特例法第12条の3《被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例》関係
12の3-1(債務処理計画の要件)
第3「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
以上
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