掲載日:2014.10.23

国税庁

国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」等を公表

 平成26年10月22日(水)、国税庁ホームページで「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」等が公表されました。

  1. 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
    http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
     平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます、とのことです。
     改正後の非課税限度額の一覧表と、以下の資料が公表されました。
    (1)通勤手当の非課税限度額の引上げ
    http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
    (2)年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
    http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
  2. 平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm
     平成25事務年度における所得税及び個人事業者の消費税の調査等の状況として、以下の内容が公表されました。
    (1)所得税
        ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
          調査等の合計件数は、89万9千件(前事務年度68万2千件)、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、59万件(前事務年度42万4千件)。
        ○申告漏れ所得金額の状況
        ○追徴税額の状況
        ○譲渡所得
          譲渡所得に係る調査等の件数は、2万8千件(前事務年度3万1千件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、1万9千件(前事務年度2万2千件)。
    (2)消費税(個人事業者)
        ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
          調査等の合計件数は、7万6千件(前事務年度8万4千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は5万2千件(前事務年度5万8千件)。
        ○追徴税額の状況

                                                                  以上

  
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