掲載日:2014.10.15

国税庁

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日スウェーデン租税条約)」等を公表

 平成26年10月14日(火)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(日スウェーデン租税条約)」等が公表されました。

  1. 源泉所得税の改正のあらまし(日スウェーデン租税条約)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0014616-51.pdf
     公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日スウェーデン租税条約)」は、5ページのパンフレットで、その内容(見出し)は、次のとおりです。
    (1)配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が減免されました。
    (2)給与等について他方の締約国の租税が免除される規定が修正されました。
    (3)源泉地国において租税が免除される一定の所得につき、条約の特典を受けるためには、条約の相手国の居住者は、その特典を定める各条項の要件を満たすとともに、いわゆる特典条項に定める一定の条件を満たさなければならないこととされました。
    (4)一定の優遇税制の適用を受ける法人に関して、その法人の所得及びその法人から支払われる配当については、条約による租税の減免を与えられないとする規定が設けられました。
    (5)改正議定書は、源泉所得税に関するものについては、平成27年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されることとなりました。
  2. 平成25事務年度の「相互協議の状況」
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sogo_kyogi/index.htm
  3. 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(再掲)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
     「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」のサイトへのリンクが国税庁のトップページで再案内されました。

                                                                  以上

  
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