掲載日:2014.10.14

国税庁

国税庁「「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の一部改正(案)(時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し)に対する意見公募手続の実施」を公表

 平成26年10月10日(金)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の一部改正(案)(時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し)に対する意見公募手続の実施について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260041&Mode=0

 法人税基本通達7-1-1(書画骨とう等)の発遣後30年余を経過し、美術品等の多様化や経済状況の変化等によって、この基準によって美術品等が減価償却資産かどうかを区別することとした場合には減価償却できる美術品等の範囲がその取引実態とは乖離してきたと考えられることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うため、平成26年11月10日(月)(必着)まで意見募集を行う、とのことです。
 以下の資料が公表されました。
(1)意見公募要領及び改正案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000118702
(2)参考法令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000118703

                                                                  以上

  
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