掲載日:2014.10.01

国税庁

国税庁「年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」等を公表

 平成26年9月29日(月)、国税庁ホームページで「年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」等が公表されました。

  1. 年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/henkou0926/index.htm
     年金の方法により支払を受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について、「1 従来の取扱い」「2 変更後の取扱い」「3 相続税又は贈与税の還付手続」が説明されています。
     参考として、以下の資料が公表されました。
    (1)平成23年3月31日以前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金に関する権利について適用される改正前の相続税法第24条
    (2)平成23年4月1日以降に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金に関する権利について適用される改正後の相続税法第24条
  2. 10月は「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」です
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Oct/01.htm

                                                                  以上

  
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