掲載日:2014.09.30

財務省

財務省「消費税法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました

 平成26年9月30日(火)付けのインターネット版官報(号外 第216号)で「消費税法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160000f.html

  1. 消費税法施行令の一部を改正する政令(政令第317号)
    (1)政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160001f.html
      ○調整対象固定資産の範囲に関する規定のほか、旧税率(100分の6.3)を前提とした規定を、新税率(100分の7.8)を前提とした規定に改めることとした。
      ○経過措置の対象となる工事の請負に係る契約に類する契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等に係る契約とするほか、資産の貸付けに係る契約の要件等を定めることとした。
      ○平成27年4月1日前に締結した書籍等の予約販売契約に基づき、平成27年10月1日前に対価を領収しているものについて、同日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の税率は、改正前の税率(6.3パーセント)とする等の経過措置を設けることとした。
      ○この政令は、平成27年10月1日から施行することとした。
    (2)消費税法施行令の一部を改正する政令
    http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160011f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部を改正する政令」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090407&Mode=2
  2. 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令(政令第318号)
    (1)政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160001f.html
    (2)関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令
    http://kanpou.npb.go.jp/20140930/20140930g00216/20140930g002160014f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103404&Mode=2

                                                                  以上
 

  
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