掲載日:2014.09.22

国税庁

国税庁「復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)」等を公表

 平成26年9月19日(金)、国税庁ホームページで「復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)」等が公表されました。

  1. 「復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)」
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm
    平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に設立された法人などの場合には、復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)について期間按分により計算を行うこととなるため、復興特別法人税申告書の作成の際には、ご注意いただきますようお願いいたします、とのことです。
  2. 「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/index.htm
    公表された「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は32ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。
    ○法定調書の作成・提出はパソコンで
    第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
    第2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
    第3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    第4 不動産の使用料等の支払調書
    第5 不動産等の譲受けの対価の支払調書
    第6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
    第7 法定調書等の提出について
    第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
    第9 法定調書の訂正・追加について
    (参考)
      ○日本と情報交換の規定を有する国・地域の一覧
      ○給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供について
      ○国外財産調書の提出制度について
      ○国外証券移管等調書制度について
      ○非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について
      ○e-Taxソフト(WEB版)における法定調書作成・提出の流れ
      ○光ディスク等による法定調書の提出が義務化されています!
      ○法定調書制度について
  3. 「オンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_260919_kaizentorikumi.htm
    財務省(国税庁)では、「オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針」(平成26年4月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、オンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」を平成26年9月18日に決定しましたので、公表します、とのことです。
    財務省の「オンライン手続の利便性向上に向けた改善取組計画」サイトへのリンクが案内されました。
    http://www.mof.go.jp/about_mof/other/e-j/kaizentorikumi.html

以上

  
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