掲載日:2014.09.17

財務省

財務省「英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効」を公表

 平成26年9月12日(金)、財務省ホームページで「英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140912vg.htm

 「租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定」(平成26年6月18日署名)は、9月11日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了したことにより、本年10月11日に発効し、次のものについて適用されます、とのことです。

  1. 犯則租税事案に関しては、対象となる犯則租税事案に係る課税年度にかかわらず、本年10月11日から適用されます。
  2. 他の全ての事案に関しては、本年10月11日以後に開始する課税年度(課税年度がない場合には、同日以後に課される租税)に関する要請についてのみ適用されます。

 

(租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定)
  ○和文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260619vg_a.pdf
  ○英文
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260619vg_b.pdf

※同日、外務省ホームページでも「日・英領バージン諸島租税情報交換協定の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001214.html

                                                                  以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック