掲載日:2014.09.17
財務省
財務省「英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効」を公表
平成26年9月12日(金)、財務省ホームページで「英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140912vg.htm
「租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定」(平成26年6月18日署名)は、9月11日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了したことにより、本年10月11日に発効し、次のものについて適用されます、とのことです。
- 犯則租税事案に関しては、対象となる犯則租税事案に係る課税年度にかかわらず、本年10月11日から適用されます。
- 他の全ての事案に関しては、本年10月11日以後に開始する課税年度(課税年度がない場合には、同日以後に課される租税)に関する要請についてのみ適用されます。
(租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定)
○和文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260619vg_a.pdf
○英文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260619vg_b.pdf
※同日、外務省ホームページでも「日・英領バージン諸島租税情報交換協定の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001214.html
以上
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