掲載日:2014.09.11
内閣官房
内閣官房「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」が公布されました。
平成26年9月10日(水)付けのインターネット版官報(号外 第202号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140910/20140910g00202/20140910g002020000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20140910/20140910g00202/20140910g002020001f.html
また、同日、内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページで「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」が官報公布されましたので、公布版の条文を掲載しました。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/meirei/26-5.pdf
「法別表第1の主務省令で定める事務」として、多数の法律で定められた業務が規定されました。
それらのうち、国税関連の業務については、第30条で「法人税法による連結納税、事業年度の変更、納税地の異動、各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課又は徴収に関する事務」などが定められ、第21条で国税収納金整理資金に関する法律関連、第64条で地方法人特別税等に関する暫定措置法関連の事務などが定められました。
また、地方税法関連の業務については、第16条、第17条で定められました。
以上
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