掲載日:2014.09.09
国税庁
国税庁「適用額明細書の記載の手引き(連結法人用)」等を公表
平成26年9月5日(金)・8日(月)、国税庁ホームページで「適用額明細書の記載の手引き(連結法人用)」等が公表されました。
- 「適用額明細書の記載の手引き(連結法人用)」を掲載しました。(9月8日公表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_h26.htm
公表された「連結法人における適用額明細書の記載の手引」(128ページ)は、平成26年4月14日現在の法令に基づいて作成されたもので、その内容(目次)は次のとおりです。
(1)租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の概要
○適用額明細書の様式
○Q&A
○適用額明細書の提出(流れ)
(2)適用額明細書の書き方
○記載要領
○整理番号・業種番号の表示位置
・【書面で提出する場合】(前年の申告書を書面で提出した法人)
・【書面で提出する場合】(前年の申告書をe-Taxで提出した法人)
・【e-Taxで提出する場合】
・【事業種目・業種番号一覧表】
○租税特別措置法の条項・区分番号・適用額の記載の仕方
○記載に当たっての留意事項
・記載誤りにご注意ください
(3)適用する法人税関係特別措置ごとの記載の仕方
○適用する法人税関係特別措置ごとの記載の仕方
○国税庁ホームページへの掲載案内 - 平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(9月5日公表)
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/140811/index.htm
照会者は大阪高等学校体育連盟で、平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)について、法人税法及び所得税法上は、その協賛金の支出額を各競技開催期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分して損金の額又は必要経費に算入することとし、消費税法上は、課税仕入れに係る対価の額に該当するとして差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
以上
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