掲載日:2014.09.05
財務省
財務省「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました
平成26年9月3日(水)付けのインターネット版官報(号外 第196号)で「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140903/20140903g00196/20140903g001960000f.html
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第292号)
(1)政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20140903/20140903g00196/20140903g001960001f.html
投資法人に係る課税の特例について、事業年度終了の時において有する一定の資産の総資産に対する割合が2分の1超であることとの要件における一定の資産の範囲に、その投資口が金融商品取引所に上場されていること等の要件を満たす投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得をする再生可能エネルギー発電設備を加える特例を定めることとし(第39条の32の3関係)、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行することとした、とのことです。
(2)租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
http://kanpou.npb.go.jp/20140903/20140903g00196/20140903g001960004f.html - 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第74号)
http://kanpou.npb.go.jp/20140903/20140903g00196/20140903g001960037f.html
以上
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