掲載日:2014.07.22

国税庁

国税庁「汚染土壌対策に要する費用に係る所得税法上の取扱いについて(文書回答事例)」を公表

 平成26年7月17日(木)、国税庁ホームページで「汚染土壌対策に要する費用に係る所得税法上の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140702/index.htm

 照会者は不動産所得者である個人で、その業務用固定資産に該当する土地について汚染土壌対策として支出する「工事等に要する費用」「処理処分の委託に要する費用」「地下水浄化に要する費用」の、不動産所得の申告に当っての取扱いについての文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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