掲載日:2014.07.14

国税庁

国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

 平成26年7月10日(木)、国税庁ホームページで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/140630/index.htm
     所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
     別紙として新旧対照表が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/140630/pdf/01.pdf
  2. 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/140630/index.htm
     所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
     別紙として新旧対照表が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/140630/pdf/01.pdf
  3. 平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140707/index.htm
     別添として「平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140707/pdf/01.pdf
     公表された「平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について」は、13ページの資料で、その内容(目次)は、以下のとおりです。
      第1 所得税基本通達関係
      (1)免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)関係
      (2)雑損控除(所法72)関係
      (3)公的年金等に係る申告不要制度(所法121)関係
      第2 租税特別措置法通達関係
      (1)債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2)関係
      (2)住宅借入金等特別控除(措法41)関係
  4. 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/140630/index.htm
     所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
     別紙として新旧対照表が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/140630/pdf/01.pdf
  5. 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/140709/01.htm
     申立て手続き等の内部事務処理手順を削除するとともに、関係法令の条項変更等、軽微な事項について修正を行うもの、とのことです。
     別紙として「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/140709/01.pdf
  6. 旧認定NPO法人名簿(平成26年7月7日現在)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm
     平成26年7月7日現在の旧認定NPO法人数は225法人です。変更等のあった旧認定NPO法人は、以下のとおりです。
    (1)特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター(代表者の氏名の変更)
    (2)認定特定非営利活動法人 岡山きのこ・あったか会(法人の名称の変更)
    (3)特定非営利活動法人 ジェン(代表者の氏名の変更)
    (4)特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会(法人の名称の変更)
    (5)特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン(主たる事務所の所在地の変更)
     また、認定の有効期間が終了した法人は、以下のとおりです。
    (1)特定非営利活動法人 神奈川被害者支援センター
    (2)特定非営利活動法人 工芸技能研究所
    (3)特定非営利活動法人 国連UNHCR協会
    (4)特定非営利活動法人 子どもの村福岡
    (5)特定非営利活動法人 シーピーアイ教育文化交流推進委員会
    (6)特定非営利活動法人 数理の翼
    (7)特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・東京
    (8)特定非営利活動法人 日本ブルキナファソ友好協会
    (9)特定非営利活動法人 東三河後見センタ-
    (10)特定非営利活動法人 福岡どうぶつ会議所

                                                                  以上

  
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