掲載日:2014.07.09

国税庁

国税庁「租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」を公表

 平成26年7月8日(火)、国税庁ホームページで「租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」等が公表されました。

  1. 租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140627/index.htm
     租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)による租税特別措置法の改正等に伴い、農林水産省が、同省通知「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成23年12月27日付23生畜第2123号)の一部を改正していることの情報です。
     以下の資料が公表されました。
    1. 別紙 新旧対照表(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号))
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140627/pdf/01.pdf
    2. 別添 肉用牛売却所得の課税の特例措置について(農林水産省生産局長通知)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140627/pdf/02.pdf
  2. 特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140630/index.htm
     照会者は日本弁護士連合会及び日本税理士会連合会で、特定調停スキームの手順に従って策定された再建計画が特定調停手続を経て成立し債権放棄が行われた場合の、債権者及び債務者における税務上の取扱いについての文書回答事例です。

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック