掲載日:2014.07.09

国税庁

国税庁「連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について(文書回答事例)」等を公表

 平成26年7月4日(金)・7日(月)、国税庁ホームページで「連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について(文書回答事例)」等が公表されました。

  1. 連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について(文書回答事例)(7月7日公表)
    http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/140610/index.htm
     連結事業年度の中途において連結親法人が他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係を有することとなった場合に、いったんそれぞれの法人についてみなし事業年度の規定が適用され、更にその区分後の事業年度とみなされた期間の中途において連結親法人の会計期間が変更される場合の事業年度についての照会で、当該連結親法人の見解に対して、その見解のとおり取り扱われるとは限らないものとして、大阪国税局としての見解が回答されています。
  2. 国税広報参考資料(平成26年9月広報用)(7月4日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Sep
     平成26年9月広報用の国税広報参考資料として、「税務大学校「租税史料室」からのお知らせ」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Sep/01.htm

                                                                  以上

  
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