掲載日:2014.06.12

国税庁

国税庁「一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い(文書回答事例)」を公表

 平成26年6月11日(水)、国税庁ホームページで「一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/140527/index.htm

 照会者は一般社団法人で、一般社団・財団法人法第131条に規定する「基金」で、基金の拠出者に対して返還義務を負うものについて、基金の拠出者との間で将来にわたり弁済を要しないとの合意に至った場合、その弁済を要しないこととなった金額は、当法人においては債務免除益として課税対象になると解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                     以上

  
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