掲載日:2014.05.16

国税庁

国税庁「大韓民国で行われた新住所表示の実施に伴う産業財産権の登録名義人の住所表示変更登録に係る登録免許税の取扱いについて(文書回答事例)」を公表

 平成26年5月14日(水)、国税庁ホームページで「大韓民国で行われた新住所表示の実施に伴う産業財産権の登録名義人の住所表示変更登録に係る登録免許税の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/sonota/140425/01.htm

 照会者は特許庁で、大韓民国国内における新住所表示の実施に伴う産業財産権の登録名義人の表示変更登録について、登録免許税法第5条第4号(非課税登記等)の適用範囲にあるものとして、登録免許税を課さないこととして取り扱って差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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