掲載日:2014.05.02
国税庁
国税庁「平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」等を公表
平成26年4月30日(水)、国税庁ホームページで「平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらましを掲載しました。」等が公表されました。
- 平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらましを掲載しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kousaihi.pdf
公表された「平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」は、2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の4(1))。
- 中小法人は、上記(1)の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4(1)(2))。
- 交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました(措法61の4(1))。
- 接待飲食費に関するFAQを掲載しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。)により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされた改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたもの、とのことです。
公表された質問内容は、以下のとおりです。
【改正の概要】
[Q1]平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することとなったと聞きましたが、改正の内容はどのようなものですか。
【飲食費-飲食費の範囲】
[Q2]どのような費用が飲食費に該当しますか。
【飲食費-飲食費に該当しない費用】
[Q3]飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。
【社内飲食費-社内飲食費に該当しない費用】
[Q4]社内飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。
【社内飲食費-出向者】
[Q5]自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。
【帳簿書類への記載事項1】
[Q6]接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載することとなりますか。
【帳簿書類への記載事項2】
[Q7]Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか。
【中小法人の選択適用】
[Q8]中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額の年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞きましたが、具体的にはどのように手続きをすればよいですか。
【申告に誤りがあった場合】
[Q9]接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまいましたが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。 - 「Internet Explorerの脆弱性に関する報道について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_260430_ie.htm
Microsoft社のInternet Explorerで、悪意のある細工がされたコンテンツを開くことで任意のコードが実行されるという脆弱性に関する報道について、国税庁のサイトの利用については、問題ありません、とのことです。
また、同日、国税不服審判所ホームページでも「InternetExplorerの脆弱性対応について」が公表されました。
http://www.kfs.go.jp/topics/14/index.html#t0430
以上
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