掲載日:2014.05.01
国税庁
国税庁「消費税法令の改正等のお知らせ」等を公表
平成26年4月25日(金)、国税庁ホームページで「「消費税法令の改正等のお知らせ」を掲載しました」等が公表されました。
- 「消費税法令の改正等のお知らせ」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
公表された「消費税法令の改正等のお知らせ」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
- 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し
- 輸出物品販売場制度の見直し
- 平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率は8%です
- 消費税の円滑かつ適正な転嫁への取組
- 輸出物品販売場制度の改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf
公表された「輸出物品販売場制度の改正について」は2ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 免税対象物品の範囲の拡大
- 輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加
- 購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化
- 「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h26aramashi.pdf
公表された「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
【総合譲渡所得についての改正(主なもの)】- 生活に通常必要でない資産の範囲の拡充(ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可)
【株式等を譲渡した場合の特例についての改正(主なもの)】 - NISAにおける金融商品取引業者等の変更等についての改正
- 特定公社債及び公社債の範囲の見直し
- 株式等の譲渡に関するその他の改正
【土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正(主なもの)】 - マンション敷地売却事業に係る譲渡所得等に関する改正
- 居住用財産の譲渡の特例に関する改正
- 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する改正
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の改正
- 土地・建物等の譲渡に関するその他の改正
- 生活に通常必要でない資産の範囲の拡充(ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可)
以上
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