掲載日:2014.05.01

国税庁

国税庁「「相続税法基本通達」の一部を改正する案に対する意見募集」を公表

 平成26年4月25日(金)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「「相続税法基本通達」の一部を改正する案に対する意見募集について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260014&Mode=0

 他の不動産と併せて物納申請する不動産に係る取扱いで、相続税法第42条第2項に規定する「物納財産ごと」の意義について、他の不動産と併せて物納申請することにより、相続税法第41条第2項に規定する管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該複数の不動産を一体の物納申請財産として、物納申請の許可をすることとする(相続税法基本通達42-5を修正)改正案について、平成26年5月24日(土)(必着)まで、意見募集を行う、とのことです。
 公表された資料は、以下のとおりです。

以上

  
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