掲載日:2014.04.07

国税庁

国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」等を公表

 平成26年4月3日(木)、国税庁ホームページで「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」等が公表されました。

  1. 「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
     公表された「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」は、2ページのチラシで、平成26年度の税制改正により、次の(1)及び(2)の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長され、また、次の(3)の特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(適用期間:平成26年4月1日から平成28年3月31日まで)が新設されました、とのことです。
    1. 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)【延長】
    2. 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)【延長】
    3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)【新設】
  2. 平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています(重要)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm
     国税庁のトップページに「重要」として案内されており、事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となるため、平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください、とのことです。

以上

  
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