掲載日:2014.04.03

財務省

財務省(税関)「関税法基本通達等の一部を改正」等を公表

 平成26年3月31日(月)・4月1日(火)、税関ホームページで「関税法基本通達等の一部を改正します」等が公表されました。

  1. 関税法基本通達等の一部を改正します(平成26年3月31日財関第318号)(3月31日公表)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H26tsutatsu/H26tsutatsu0318/index.htm
     関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行及び税関業務の運用改善を図るために、関税法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第100号)等の一部を下記のとおり改正し、平成26年4月1日から実施することとした、とのことです。
     公表された資料は、以下のとおりです。
    [本文]
    1. 関税法基本通達等の一部改正について(平成26年3月31日財関第318号)
    [別紙]
    1. 関税法基本通達
    2. 関税定率法基本通達
    3. 関税暫定措置法基本通達
    4. 特例法基本通達
    5. 条約等基本通達
    6. 税関様式関係通達(税関様式)
    7. 税関様式関係通達(記載要領及び留意事項)
    8. 沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積地域の取扱いについて
    9. 関税評価に関する取扱事例について
    10. 輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて
  2. 実行関税率表(2014年4月版)を掲載(4月1日公表)
    http://www.customs.go.jp/tariff/2014_4/index.htm

以上

  
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