掲載日:2014.04.01

国税庁

国税庁「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(更新)」等を公表

 平成26年3月28日(金)、国税庁ホームページで「「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」を更新しました」が公表されました。

  1. 「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」を更新しました
    http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf#page=10
     「Q17平成26年1月1日からNISA(少額投資非課税制度)を利用するためには、いつまでに申込みをすれば間に合いますか」が削除され、Q18がQ17とされ、以下Q番号が1ずつ繰り上げられました。
  2. バラスト水処理装置の設置に係る費用の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140313/index.htm
     照会者は国土交通省で、「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(仮称)」の締約国への航行が不能となる事態を回避するため、国からも早期計画的にバラスト水処理装置の設置をするよう促されている状況において、内国法人が、国際航海を行う船舶にバラスト水処理装置を設置する費用について、会計上、修繕費等として費用処理した場合には、法人税基本通達7-8-4≪形式基準による修繕費の判定≫の(2)の取扱いにより当該設置に要する費用の額が当該船舶の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、当該設置に要する費用の額の全額を修繕費として一時の損金の額に算入することができる、と解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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