掲載日:2014.03.14

財務省

財務省「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件」等を告示

 平成26年3月14日(金)付けのインターネット版官報(本紙 第6249号)で「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件」等が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140314/20140314h06249/20140314h062490000f.html

  1. 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第91号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20140314/20140314h06249/20140314h062490011f.html
  2. 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第5号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第6号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第90号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20140314/20140314h06249/20140314h062490011f.html

以上

  
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