掲載日:2014.03.10

国税庁

国税庁「「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表

 平成26年3月7日(金)、国税庁ホームページで「「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm

 消費税法等の施行に伴い、源泉所得税の課税標準額等について明らかにするものとして、「1.給与所得等に対する源泉徴収」「2.非課税限度額の判定」「3.報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いが公表されました。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250037&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000110329

以上

  
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