掲載日:2014.03.06

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」等を公布

 平成26年3月5日(水)付けのインターネット版官報(号外 第44号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440000f.html

  1. 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第10号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440057f.html
    金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の施行に伴い、新たに創設される金融危機対応措置(特定第1号措置)に係る租税特別措置法第80条第3項の規定の適用を受けるための手続について定めることとし(第30条の2第5項関係)、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行することとする、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090345&Mode=2
    (改正の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000110154
  2. 承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第11号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440057f.html
    金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の施行に伴い、新たに創設される特定承継金融機関等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税措置を受けるための手続について定めることとし(本則第2項関係)、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行することとする、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成10年大蔵省令第119号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090346&Mode=2
    (改正の要旨)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000110155

以上

  
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