掲載日:2014.02.20
国税庁
国税庁「外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の取扱いについて(文書回答事例)」を公表
平成26年2月19日(水)、国税庁ホームページで「外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
照会者は証券会社で、外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の取扱いについて、本件補填金は、一定の条件が満たされた場合に支払われる償還金額の一部分であるところ、本件補填金が支払われる場合、本件仕組債は、発行価額(額面金額)と同額で償還することから、償還差損益は発生せず、本件補填金に係る課税関係は生じないこととして差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
以上
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