掲載日:2014.02.10
財務省
財務省「東日本大震災に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件」を告示
平成26年2月7日(金)付けのインターネット版官報(本紙 第6225号)で「東日本大震災に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件」(財務省告示第37号)が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140207/20140207h06225/20140207h062250000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20140207/20140207h06225/20140207h062250003f.html
また、同日、税関ホームページでも「福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の方へ(東日本大震災に伴う税関関連情報)」が公表されました。
http://www.customs.go.jp/news/news/20110311shinsai/kan20140207.htm
この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置を講じていましたが、その期限を平成26年3月31日としました。申請等の義務のある方で申告・納付等がお済みでない方は、平成26年3月31日までに申請等の手続をお願いします、とのことです。
また、今般の地震の影響により、平成26年3月31日までに申告等の手続が困難な方については、個別に期限の延長が認められますので、税関にご相談ください、とのことです。
以上
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