掲載日:2014.02.05
国税不服審判所
国税不服審判所「福島県下12市町村に係る国税の審査請求に係る期限延長措置の終了について」を公表
平成26年1月31日(金)、国税不服審判所ホームページで「福島県下12市町村に係る国税の審査請求に係る期限延長措置の終了について」が公表されました。
http://www.kfs.go.jp/topics/14/index.html#t0131
平成26年1月31日付国税庁告示により、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村に係る国税に関する審査請求の期限延長措置を平成26年3月31日をもって終了することとなりました、とのことです。
ただし、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の審査請求を行うこと等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに審査請求を行っていただくこととし、同日までに審査請求をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限延長を行うこととしています、とのことです。
以上
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