掲載日:2014.02.03

国税庁

国税庁「福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」を告示

 平成26年1月31日(金)付けのインターネット版官報(本紙 第6220号)で「福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」(国税庁告示第3号)が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140131/20140131h06220/20140131h062200000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20140131/20140131h06220/20140131h062200006f.html

 また、同日、国税庁ホームページでも「福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」等が公表されました。

  1. 福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/140131/index.htm
  2. 福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei140131.htm
     今般、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村における自主的な申告・納付の状況、期限延長措置の終了に係る地元自治体の意見等を踏まえ、当該12市町村に係る期限延長措置を平成26年3月31日をもって終了することとしました、とのことです。
     また、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続を行っていただくこととし、同日までに申告・納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限延長を行うこととしています、とのことです。
  3. 「福島県下12市町村に納税地を有する法人の皆様への確定申告書用紙の発送再開に係るお知らせ」を追加しました
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/140131.htm

                                                                  以上

  
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