掲載日:2014.01.27

財務省

財務省「登録免許税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

 平成26年1月24日(金)付けのインターネット版官報(本紙 第6215号)で「登録免許税法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令第4号)が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140124/20140124h06215/20140124h062150000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20140124/20140124h06215/20140124h062150002f.html

 また、同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトでも「登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090343&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000108142

 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行い、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年1月27日)から施行する、とのことです。

                                                                  以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック