掲載日:2014.01.23

国税庁

国税庁「河川敷地の占用主体である民間事業者から受け取る地域還元費の税務上の取扱いについて(文書回答事例)」等を公表

 平成26年1月21日(火)・22日(水)、国税庁ホームページで「「河川敷地の占用主体である民間事業者から受け取る地域還元費の税務上の取扱いについて(文書回答事例)」」等が公表されました。

  1. 河川敷地の占用主体である民間事業者から受け取る地域還元費の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(1月22日公表)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/131220/index.htm
     照会者は人格のない社団等である「隅田公園オープンカフェ運営連絡会」で、河川敷地において同連絡会が地域活性化事業を行い、河川敷地の占用主体である民間事業者から地域還元費を受け取る場合において、当該事業は、地域還元費との間に具体的な対価関係がないこと等から、法人税法第2条第13号に規定する収益事業には当たらず、また、地域還元費は、消費税法上、課税の対象とはならないと解して差し支えないか、との照会に対する文書回答事例です。
  2. 「e-Taxソフトで連結法人税確定申告書を作成する方へ」を掲載しました。(1月21日公表)
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_260121_hojin_renketsu.htm


                                                                  以上

  
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