掲載日:2014.01.10

財務省

財務省「オマーン国との租税協定が署名」を公表

 平成26年1月9日(木)、財務省ホームページで「オマーン国との租税協定が署名されました」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260109om.htm 

 1月9日(木)、日本国政府とオマーン国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」の署名がマスカットで行われました。我が国とオマーン国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです、とのことです。
 本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認)等を経た後、次のものに適用されます。

  1. 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
  2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
  3. その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 

     

 公表された資料は、以下のとおりです。

  1. 和文(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260109om_a.pdf
  2. 英文
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260109om_b.pdf
  3. オマーン国との租税協定のポイント
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260109om_pt.htm

     

※同日、外務省ホームページでも「日・オマーン租税協定の署名」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000492.html

以上

  
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