掲載日:2014.01.08

国税庁

国税庁「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表

 平成26年1月7日(火)、国税庁ホームページで「平成25年6月27日付課法2-4ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」及び「平成24年9月12日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」が公表されました。

  1. 平成25年6月27日付課法2-4ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/130627/index.htm
     公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
    第1 法人税基本通達関係
    1. 資産の評価益
      【新設】4-1-9(その他これに類する減価償却資産)
    2. 貸倒引当金
      【改正】11-2-11(手形交換所等の取引停止処分)
    第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    1. 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の4(3)-2(事業年度の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用)
    2. 第42条の11《国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の11-5(開発研究の意義)
      【新設】42の11-6(専ら開発研究の用に供される器具及び備品)
    3. 第42条の12の2《国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の12の2-1(生産等設備の範囲)
      【新設】42の12の2-2(償却費として損金経理をした金額)
      【新設】42の12の2-3(生産等資産の取得価額の合計額が償却費基準等を満たすかどうかの判定)
      【新設】42の12の2-4(圧縮記帳をした生産等資産の取得価額)
      【新設】42の12の2-5(機械等の範囲)
      【新設】42の12の2-6(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
      【新設】42の12の2-7(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)
      【新設】42の12の2-8(機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
    4. 第42条の12の3《特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の12の3-1(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
      【新設】42の12の3-2(圧縮記帳をした経営改善設備の取得価額)
      【新設】42の12の3-3(主たる事業でない場合の適用)
      【新設】42の12の3-4(事業の判定)
      【新設】42の12の3-5(指定事業とその他の事業とに共通して使用される経営改善設備)
      【新設】42の12の3-6(経営改善設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
    5. 第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
      【新設】42の12の4-1(中小企業者等であるかどうかの判定の時期)
      【新設】42の12の4-2(他の者から支払を受ける金額の範囲)
      【新設】42の12の4-3(出向先法人が支出する給与負担金)
    6. 第44条の5《特定信頼性向上設備の特別償却》関係
      【新設】44の5-1(附属機器等の同時設置の意義)
      【新設】44の5-2(圧縮記帳をした減価償却資産の取得価額)
    7. 第45条《特定地域における工業用機械等の特別償却》関係
      【新設】45-13(中小規模法人であるかどうかの判定の時期)
    8. 第57条の7の2《中部国際空港整備準備金》関係
      【新設】57の7の2-1(適格合併等により引継ぎを受けた中部国際空港整備準備金の均分取崩し)
    9. 第61条《認定研究開発事業法人等の課税の特例》関係
      【新設】61-1(軽減対象所得金額に係る益金の額)
      【新設】61-2(軽減対象所得金額に係る損金の額)
      【新設】61-3(申告に係る損金の額に算入されるべき金額の意義)
    10. 第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》関係
      【改正】66の4(3)-1(比較対象取引の意義)
    11. 第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》関係
      【改正】66の6-20(外国法人税の範囲)
    12. 第67条《社会保険診療報酬の所得の計算の特例》関係
      【新設】67-2の2(総収入金額の範囲)
  2. 平成24年9月12日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/120912/index.htm
     公表された趣旨説明の内容は、以下のとおりです。
    第1 法人税基本通達関係
    1. 貸倒引当金
      【新設】11-2-1の3(リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲)
    2. 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
      【改正】12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
    3. 外国税額の控除
      【新設】16-3-10の2(租税条約により条約相手国等に課税が認められた所得の取扱い)
    第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    1. 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
      【廃止】42の4(3)-4(申告に係るその控除を受けるべき金額)
    2. 第44条の4《特定農産加工品生産設備等の特別償却》関係
      【新設】44の4(1)-1(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
      【新設】44の4(1)-2(事業の用に供したものとされる資産の貸与)
      【新設】44の4(1)-3(取得価額の判定単位)
      【新設】44の4(1)-4(圧縮記帳をした特定農産加工品生産設備の取得価額)
    3. 第57条の7《関西国際空港用地整備準備金》関係
      【新設】57の7-1(適格合併等により引継ぎを受けた関西国際空港用地整備準備金の均分取崩し)
      【新設】57の7-2(海外投資等損失準備金の取扱い等の準用)
    4. 第65条の7~第65条の9《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係
      【新設】65の7(1)-30の2(特定施設の敷地の用に供される土地等の意義)
      【新設】65の7(1)-30の3(長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定)
      【新設】65の7(1)-30の4(特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等の面積の判定)
    5. 第66条の5の2及び第66条の5の3《関連者等に係る純支払利子等の課税の特例》関係
      【新設】66の5の2-1(発行済株式-払込未済株式)
      【新設】66の5の2-2(直接又は間接保有の株式)
      【新設】66の5の2-3(名義株がある場合の直接又は間接保有の株式)
      【新設】66の5の2-4(実質的支配関係があるかどうかの判定)
      【新設】66の5の2-5(金銭債務の償還差損等)
      【新設】66の5の2-6(短期の前払利息)
      【新設】66の5の2-7(負債の利子の範囲)
      【新設】66の5の2-8(原価に算入した支払利子等)
      【新設】66の5の2-9(原価に算入した支払利子等の調整)
      【新設】66の5の2-10(経済的な性質が利子に準ずるもの)
      【新設】66の5の2-11(除外対象特定債券現先取引等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
      【新設】66の5の2-12(除外対象特定債券現先取引等に係る平均負債残高の計算方法)
      【新設】66の5の2-13(対応債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高の意義)
      【新設】66の5の2-14(除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額の計算方法)
      【新設】66の5の2-15(対応債券現先取引等に係る受取利子等の額の計算方法)
      【新設】66の5の2-16(債券現先取引等に係る負債の帳簿価額及び資産の帳簿価額)

以上

  
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