掲載日:2014.01.07
公正取引委員会
公正取引委員会「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問にQ&Aを追加掲載」を公表
平成25年12月26日(木)、公正取引委員会ホームページで「「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」にQ&Aを追加掲載しました(Q7~Q16)。」が公表されました。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html
追加掲載された質問(Q7~Q16)は、以下のとおりです。
Q7 当社は、消費税率の引上げに対応するため、納入業者の負担により特別な値札を付けさせた上で納入させることを考えています。消費税転嫁対策特別措置法上問題となりますか。
Q8 納入価格の引下げ要請は、納入業者との合意書があれば、消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
Q9 手伝い店員の派遣要請は、納入業者の同意書があれば、消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
Q10 「合理的な理由」なく買いたたきを行うことが禁じられていますが、例えば、仕入量を増やせばスケールメリットがあるはずなので、それだけで「合理的な理由」があると認められるという理解でよいでしょうか。
Q11 複数の納入業者に対し、種々の商品について、一律に○%の値引きを要請することは、価格交渉を経たとしても、買いたたきに該当するでしょうか。
Q12 当事者間で既に取り決めた対価を事後的に減じて支払うことは「減額」として禁止されていますが、消費税分の減額であることを明示しなければ消費税転嫁対策特別措置法上の問題にはならないのでしょうか。
Q13 現在、納入先の事業者から、平成26年1月1日以降の取引について、値下げ要請を受けています。このような要請による納入価格の引下げは消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
Q14 取引先から、消費税率引上げ後も、今と同じ税込価格で納入するよう要請を受けていますが、同じ価格で同一商品を納品することはコスト的に困難です。このため、包装を簡素化する等により納入せざるを得ませんが、このような場合は、消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
Q15 取引先から、商品の容量について、消費税率引上げ分に相当する量を減らして、これまでと同じ納入価格(税込み)で納品するよう求められていますが、製造ラインを変更するなど多額の費用が発生します。このような場合、消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
Q16 春物衣料について、消費税率引上げ後も昨年と同一の納入価格(税込み)で納品するよう求められていますが、昨年に比べてデザインが一部異なっています。このような場合、消費税転嫁対策特別措置法上問題になるでしょうか。
以上
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