掲載日:2014.01.06

国税庁

国税庁「所得税法施行規則第63条第6項の規定に基づき、同条第5項の表の第1号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類の一部を改正する件」等を告示

 平成25年12月25日(水)付けのインターネット版官報(本紙 第6199号)で「所得税法施行規則第63条第6項の規定に基づき、同条第5項の表の第1号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類の一部を改正する件」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20131225/20131225h06199/20131225h061990000f.html

  1. 所得税法施行規則第63条第6項の規定に基づき、同条第5項の表の第1号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類の一部を改正する件(国税庁告示第21号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20131225/20131225h06199/20131225h061990002f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトで「所得税法施行規則第63条第5項の表の第1号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類(平成10年国税庁告示第1号)の一部を改正する件」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250035&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000107392
        所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第85号)において、白色申告者が保存すべき帳簿書類の規定が整備されたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
  2. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20131225/20131225h06199/20131225h061990002f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトで「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成17年1月国税庁告示第4号)の一部を改正する件」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250036&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000107397
        所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第85号)において、白色申告者が保存すべき帳簿書類の規定が整備されたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。

                                                                  以上

  
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