掲載日:2013.12.25

国税庁

国税庁「ニュージーランドの税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて」等を公表

 平成25年12月20日(金)、国税庁ホームページで「ニュージーランドの税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて」等が公表されました。

  1. ニュージーランドの税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて
    http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/kokusai-sonota/201312/01.htm
     「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約第26条5に係る実施取決め」は、日本国とニュージーランドの権限のある当局が、平成25年11月27日に定めたもので、相互協議事案が協議の開始から2年を経過しても当局間の解決に至らない場合に、納税者の要請により、独立した3名の仲裁人により構成される仲裁委員会の決定(仲裁決定)を求める仲裁手続について、仲裁の要請が行われてから仲裁決定の実施に至るまでの具体的な手続の詳細を定めています、とのことです。
     公表された資料(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約第26条5に係る実施取決め」)は、以下のとおりです。
  2. 平成25年分民間給与実態統計調査の対象となられた事業所の皆様へ
    http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/h25minkyu/index.htm
  3. 架空の投資話による詐欺事件にご注意ください(偽造された税印などが押なつされた株券等について)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/sagi_tyui/index.htm

以上

  
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