掲載日:2013.12.24
財務省
財務省「米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明の一部を修正する追加的声明」等を公表
平成25年12月18日(水)、財務省ホームページで「米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明の一部を修正する追加的声明」等が公表されました。
- 米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明の一部を修正する追加的声明
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/251218fatca.htm
この声明は、米国がFATCAの実施時期を平成26年1月1日から同年7月1日へと6か月延期したことなどに対応し、本年6月11日に公表した「国際的な税務コンプライアンスの向上及び米国のFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」の一部を修正するもの、とのことです。
公表された資料は、以下のとおりです。
○国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明の一部を修正する追加的声明
http://www.nta.go.jp/foreign_language/press/14.htm
※同日、金融庁ホームページでも「米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明について掲載しました。」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20131218-1.html - 英国との租税条約を改正する議定書が署名されました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk.htm
本改正議定書は、2006年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大し、事業利得に関する新たな条項を導入するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の規定を導入するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています、とのことです。
今後、本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、我が国については、原則として以下のように適用されることとなります、とのことです。
○源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
○源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
公表された資料は、以下のとおりです。- 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」
○和文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_a.pdf
○英文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_b.pdf - 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書によって改正される条約に関する交換公文」
○和文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_c.pdf
○英文
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_d.pdf - 英国との租税条約を改正する議定書のポイント
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk_pt.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000444.html - 「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」
以上
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