掲載日:2013.12.24

国税庁

国税庁「平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」等を公表

 平成25年12月18日(水)・19日(木)、国税庁ホームページで「平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)」等が公表されました。

  1. 平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)(12月18日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/131211/index.htm
     民法第900条第4号ただし書の規定のうち「嫡出に関する規定」を適用して遺産の分割をすべきかが争われていた遺産分割審判に係る特別抗告事件において、平成25年9月4日付けの最高裁決定においてされた「違憲決定」、及び、民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号)により、嫡出に関する規定が削除されたことを踏まえ、平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて取りまとめた、とのことです。
  2. 災害派遣手当の所得税の取扱いについて(12月19日公表)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/131209/index.htm
     「大規模災害からの復興に関する法律」において支給できることとされている、都道府県又は市町村に派遣された国又は地方の行政機関の職員に対する災害派遣手当については、その性格や支給基準から、所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税として取り扱ってよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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