掲載日:2013.12.10

財務省

財務省「スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が署名」等を公表

 平成25年12月6日(金)、財務省ホームページで「スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が署名されました」等が公表されました。

  1. スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が署名されました
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206se.htm
    1. 和文
      http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206se_a.pdf
    2. 英文
      http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206se_b.pdf
    3. スウェーデンとの租税条約を改正する議定書のポイント
      http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206se_pt.htm
       公表された「スウェーデンとの租税条約を改正する議定書のポイント」の内容(見出し)は、以下のとおりです。
      ○投資所得に対する課税の軽減又は免除
      ○租税回避行為の防止のための規定の導入
      ○相互協議手続に係る仲裁制度の導入
      ○情報交換の拡充
      ○徴収共助の拡充
     なお、本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続国内が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目に効力を生じ、原則として,以下のように適用される、とのことです。
    1. 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
    2. 所得に対するその他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    ※同日、外務省ホームページで「日・スウェーデン租税条約改正議定書の署名」が公表されました。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000381.html
  2. 日ポルトガル租税条約の利子免税対象機関について合意しました
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206pt.htm

以上

  
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