掲載日:2013.11.21
総務省
総務省「地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準」等を告示
平成25年11月21日(木)付けのインターネット版官報(号外 第251号)で「地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20131121/20131121g00251/20131121g002510000f.html
- 地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(総務省告示第428号)
http://kanpou.npb.go.jp/20131121/20131121g00251/20131121g002510001f.html - 光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(総務省告示第429号)
http://kanpou.npb.go.jp/20131121/20131121g00251/20131121g002510005f.html
※同日、総務省ホームページでも「地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準」等が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_kokuji.html
以上
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