掲載日:2013.10.25

国税庁

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日ニュージーランド租税条約)」等を公表

 平成25年10月24日(木)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(日ニュージーランド租税条約)」等が公表されました。

  1. 源泉所得税の改正のあらまし(日ニュージーランド租税条約)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03
     公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日ニュージーランド租税条約)」は、3ページのパンフレットで、その内容(見出し)は、次のとおりです。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0014260-17.pdf
    1. 租税条約では、配当、利子、使用料について、これらの所得が生じた締約国における課税が軽減されました。
    2. 租税条約では、匿名組合契約に関する規定が設けられました。
    3. 租税条約は、源泉所得税については、平成26年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
  2. 「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/131010/index.htm
     今回公表された業種目別株価等は、平成25年8月分までです。

以上

  
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